医療事故・医療ミス・医療過誤の無料相談所MESCへのよくある質問(Q&A)を見てみましょう。
Q.病院にカルテの開示をお願いしても対応してくれない場合はどうしたらいいのでしょうか?
A.基本的には、患者本人であれば「個人情報保護法」によって医療機関に対して、レセプトやカルテ等の診療記録の開示を請求することは出来ますが、個人情報保護法が適用されるのは5,000件を超える個人情報を保有している医療機関に限られます。
しかし、これに該当する医療機関は原則として遅滞なく開示請求の対象である患者の診療記録を開示しなくてはいけない事になっています。
その際に、医療機関が定める手数料の負担が必要となりますが、請求理由を示す必要はありません。
ただし、個人情報保護法の開示義務には例外もあります。
「本人または第3者の身体・生命・財産その他の権利利益を害する恐れがある場合」など、法廷の条件を満たす時は、医療機関は診療記録の全部または一部を開示しないことが出来ます。
具体的には、予後や治療経過などに関する説明が患者に大きな心理的影響を与え、その後の治療に悪影響を及ぼしてしまう場合などです。
医療ミス(医療過誤)の証拠として使用することを目的としている場合は、前もって裁判所にて証拠保全の手続きを済ませておくことをお勧めします。
なお、MESCでは証拠保全の代理手続きも行っておりますので、お気軽にお申し付け下さい。
これって医療ミス・医療過誤じゃないの?と感じたら、一人で悩む前にまずはMESCで無料相談をしてみましょう。
(医療ミスの相談は必ず医療ミス専門の機関に相談するようにしましょう!!)